電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う標識の修正について(お知らせ)
日頃は組合事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、2023(令和5)年3月20日付で高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部施行等に伴い「電気工事士法」及び「電気工事業の業務の適正化に関する法律」が一部改正されました。
※主な改正点 小規模な太陽光・風力発電設備の保安規制が見直しとなり、太陽電池発電10kw~50kw未満、風力発電20kw未満を「小規模事業用電気工作物※」とし、技術基準適合維持義務等の新たな規制が課せられました。
小規模事業用電気工作物が新たに定義されたことにより、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律では「一般用電気工作物」から「一般用電気工作物等」という定義付けに改正されています。
〇法改正を踏まえて 『電気工事業法 第 25 条に基づく「標識の掲示」』で営業所および施工場所への掲示が義務となっている「登録電気工事業者の標識」若しくは「みなし登録電気工事業の(建設業の許可を受けている)標識」の修正が必要となります。
電気工事の種類が、「一般用電気工作物」のみ、または「一般用電気工作物・自家用電気工作物」の組合員事業所様が対象となります。
なお、現在、事業所(現場)に掲示してある標識にシール等での対応を可能としております。
対象となられる組合員各位におかれましては、次のとおりご修正をお願いします。
電気工事の種類
「一般用電気工作物」→「一般用電気工作物等」
「一般用電気工作物・自家用電気工作物」→「一般用電気工作物等・自家用電気工作物」
標識
○登録電気工事業者の方は「登録電気工事業者登録票」
○みなし登録電気工事業者の方は(建設業の許可を受けている)「登録電気工事業者届出済票」