自家用電気工作物(高圧で受電するビル等の最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事※に従事するには、第一種電気工事士の資格が必要です。(※ネオン工事・非常用予備発電装置工事の特殊電気工事は特殊電気工事資格者でなければ従事できません。)
第二種電気工事士では、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することはできますが、自家用電気工作物の電気工事はできません。
しかし、
第二種電気工事士免状を取得の方は、認定電気工事従事者認定講習を受講、または3年以上の実務経験のいずれかの方法で、申請により認定証を取得すると自家用電気工作物の簡易電気工事(電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)照明器具や配線器具の取付など)の施工ができます。
認定証は、一般財団法人電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を所管する産業保安監督部に申請することにより交付されます。
※電気主任技術者免状を取得の方も受講・申請することにより交付されます。